2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
大垣署はこれを機に、地元住民二人と脱原発運動や平和運動をしていた市民二人の氏名、学歴、職歴、病歴などの個人情報、地域の運動で中心的な役割を担っている法律事務所に関する情報を会社側に提供していました。その際の議事録、会社が作った議事録が裁判所の証拠保全で会社から出てきました。 資料八はその内容を記したものです。
大垣署はこれを機に、地元住民二人と脱原発運動や平和運動をしていた市民二人の氏名、学歴、職歴、病歴などの個人情報、地域の運動で中心的な役割を担っている法律事務所に関する情報を会社側に提供していました。その際の議事録、会社が作った議事録が裁判所の証拠保全で会社から出てきました。 資料八はその内容を記したものです。
個人情報保護法では、病歴等は要配慮個人情報ということになっております。あらかじめ本人の同意なしに第三者への提供は禁止されている情報です。しかし、一旦同意すれば、これ日本の場合ですね、同意すれば取り消すことはできません、同意を。 オンライン資格確認システムは、保険証の本人確認にとどまらず、手術、移植、透析、こういう医療情報、そして健診情報、これひも付けるということになるわけですね。
患者と医師、医師と医師の間で病歴などの個人の医療データを共有できる医療情報連携のためにネットワークを整備すると。これ、そういう整備ということは必要なことだと私も思います。 しかし、オンライン資格確認システムというのは、これマイナンバーカードを健康保険証として利用し、本人同意した場合にこれ限られるというものです。
個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報と定義をしまして、その取得について原則として本人同意を求めてございます。
もう膨大な数の、やっぱり一時的には地方自治体が個人情報、接するわけですから、膨大な例えば病歴とかいろんなもの、データとして持つことになろうかと思います。 ここで寄せられている声というのが、国が地方自治体の情報を活用することを容易とする狙いがあるのではないかという声が寄せられています。
特に、思想信条、病歴、犯罪歴などのセンシティブ情報については、収集禁止など厳しい規定を設けている地方公共団体がある中で、今回の改正における問題点、指摘されていますが、総理の見解を求めます。 六つ目に、マイナンバーカードの普及、活用についてですが、カードの普及率いまだ二八%、低い要因は、発行手続の面倒さとカード所有の必要性が感じられないというものです。
今般の改正案では、思想信条、病歴、犯罪歴などのいわゆるセンシティブ情報について、行政機関は、他の個人情報と同様に、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り保有できることとして、それ以外の場合の保有を禁止いたしております。このため、既に厳しい規定を設けている地方自治体も含め、センシティブな個人情報の保護水準が後退することはないと考えます。
実は、この生きている都会でも、ハンセン病による後遺症、病歴を明かすことができないがゆえに、医療機関にも行けない、老人ホームなどの施設にも入れないということで、結果、年老いた方が元の療養所に再入所をしているという現実があります。平成二十一年から令和元年までの十一年間で、実に百五十一人の方が再入所をせざるを得なかったということです。 この元患者の御家族の方についても同様なんです。
集団免疫の考え方があったのかなというふうに思うんですけれども、やはり個人の体質であったり病歴であったり、打てない人もいれば、自分の意思で打ちたくない人もいます、打たない人もいる。
ただ、町の第一線の臨床医にとって、自己医院でそういう接種をすること、ふだんかかっていただいている患者さんについては、その方の病歴とか家族歴、そういうことは十分熟知しているんですけれども、やはり、そういうワクチン接種ということで本当に初めて来られる方、そういう方に接種するということは、本当にプレッシャーというのは大きいものなんです。
現在、副反応については医療機関であったりそれからメーカーの方から報告をされるということですけれども、そういった個人の病歴からもそういったことをしっかりフォローアップしていく体制をつくるということが大事だと考えております。
閲覧履歴等を分析すれば、病歴や思想、信条など、要配慮個人情報であっても、本人の同意なく取得、推測し、利活用できる、この点が法律の抜け穴となっている。 大臣、このような問題について、GDPRのように、保護の対象とすべきではないでしょうか。
また、病歴や障害、健康診断その他の検査の結果、診断、また調剤情報などは、要配慮個人情報として一段高い規律が求められているというのは私も受けとめておりますが、これらの情報は、また同時に、災害発生時に、また災害発生後の人命救助にも重要な役割を果たす情報でもあります。災害時には、これらの取扱いはどのようになっているのでしょうか。
そうしたら、そこで初めて病歴・就労状況等申立書というものを提出しなきゃいけないということを知ったそうです。この病歴・就労状況等申立書には何書くかといったら、発病したときから現在、すなわち申請時までの経過を物すごい詳細に書かなきゃいけないんです。
○政府参考人(日原知己君) 御質問をいただきましたのは、二十歳前の障害基礎年金に係るその病歴・就労状況等申立書でございますけれども、昨年二月に初診日認定に係る医療機関による証明手続を緩和したこと、これを踏まえるとともに、請求者の方の今お話ございましたように負担の軽減を図るという観点から、本年秋頃より、初診日認定の確実な実施を図りつつ、病歴等の経過の記載を簡素化させていただきたいというふうに考えております
複数の施設が連携することで、医師が初診時に患者さんの病歴把握に要する負担を軽減できる可能性があると考えられますし、過剰な診療や不要な投薬を防げることが期待されています。海外では、ITを使った共有システムの導入により重複画像検査が一割ほど減少したとの研究報告もあります。 さて、私は岡山県において病院の勤務医として働いておりました。
○江藤国務大臣 直近では高齢者に限らないということでありますけれども、やはり、基礎的疾患を持っていらっしゃる確率も残念ながら高齢者の方は高い、病歴も持っていらっしゃる方も高いということであれば、やはりこういう方々への注意喚起はしっかりする必要があると思います。
国が誤った強制隔離政策を長期にわたって続けてきたと、このために、大多数の国民が、ハンセン病の病歴者、そして、その家族に対して差別、偏見してもいいというか、そういう認識を多くが持つといういわゆる社会構造ができ上がっているという状況だとやっぱり認識すべきだと思うんですね。そして、それ変えられてこなかったという状況あるわけです。
個人情報保護法第二条第三項に定めます要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」を言います。
○政府参考人(福浦裕介君) 個人情報保護法第二条第三項に規定されております要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。
安全面については、例えば、マイナンバーと診療情報が結びついて、マイナンバーカードを紛失すると病歴まで他人に知られるのではないかという懸念も聞いております。 しかしながら、オンライン資格確認は、マイナンバーそのものは使わずにICチップの中の本人を確認する情報を読み取る仕組みとなっておりますので、医療機関でマイナンバーと例えば診療情報が結びつけられることはありません。
認定事業者が取り扱うことになりますのは、特に配慮を要する病歴等を含む医療情報ということになります。そのセキュリティーは極めて重要でありますことから、慎重に審査をする必要があると考えておりまして、現在、申請に先立った相談を受けている段階でございます。 いずれにいたしましても、できるだけ早い段階で認定事業が開始されるように努めてまいりたいと考えております。
例えば、岐阜県大垣市における風力発電所建設をめぐって、同県警大垣署の警備課長らが事業者の中部電力の子会社シーテックに、反対住民の過去の活動や関係のない市民や法律事務所の実名を挙げて、連携を警戒するよう助言をするとか、学歴や病歴、年齢など計六人の個人情報を漏らしていたといったことも起こっております。
入国、出国の情報などは想定し得るけれども、私、次で、人種や病歴、犯罪の経歴といった要配慮個人情報も含まれるのかと伺おうと思ったんですけれども、それは一応想定はされないというお話だったと思うんですけれども、ただ、それはやはり全部省令なんですね。国会で議論されないという話になっていると思うんです。